ファイターズ鎌ケ谷の会 会則

(名 称)

第1条  本会は、「ファイターズ鎌ケ谷の会」と称する。


(目 的)

第2条 本会は各種事業を通じて、明るい豊かな街づくりを目指す。

2 会の活動を通じて、ファイターズ鎌ケ谷スタジアムと地域への愛着と誇りを持ち、会員相互の親睦を深める。

3 ファイターズ鎌ケ谷スタジアムで、日々鍛錬するプロ野球選手たちを応援する事で、青少年へ夢や希望を与える。

4 株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメントと、各種団体との相互支援活動を通じて地域経済の活性化に貢献する。


(会 員)

第3条 本会は、前条の目的に賛同する個人(個人会員)、及び、団体等(法人会員・賛助会員)をもって構成する。

2 本会への入会手続き及び会費については、別に定める。


(事 業)

第4条  本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)広報事業

(2)交流事業

(3)その他目的達成に必要な事業


(役員及び任期)

第5条 本会は、会員の互選により次の役員を置く。

(1)理 事   15名以上30名以内

(2)監 事   2 名

(3)その他   必要に応じて特別職を置くことができる。

2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。

また、2名以上4名以内を副会長とする。

3  理事のうち2名を会計とする。

4 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

5 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。


(役員の任務)

第6条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、会議を主宰する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は副会長の中から選ばれた者が、その職務を代行する。

3 会計は、本会の会計を掌る。

4  理事は、事業の遂行にあたる。

5  監事は、会計を監査し、その結果を報告する。


(特別職)

第7条 本会に名誉会長・顧問・相談役等の特別職を置くことができる。

2 名誉会長・顧問・相談役等は、理事会で選任し会長が任命する。

3 名誉会長・顧問・相談役等は、役員経験者で有識者であることとする。


(会 議)

第8条 本会の会議は、総会及び理事会とし、会長が召集する。


(総 会)

第9条  総会は、役員をもって構成する。

2  総会は、年1回の定例会とする。ただし、会長が必要と認めた場合は臨時にこれを開くことができる。

3  総会は、次に掲げた事項の審議を行う。

(1)事業計画

(2)予算・決算

(3)会則の改定

(4)役員の選任

(5)その他必要な事項

4 総会の議長は、会長が務める。

5 総会の議事は、役員数の3分の2以上の出席により成立し、出席会員の過半数を持って決し、可否同数のときは議長が決するところによる。


(理事会)

第10条 理事会は、会長、副会長、会計、理事、事務局及び、都度必要と認めた者をもって構成する。

2  理事会は、適時開催し、議長は会長が指名する。


(部会の設置)

第11条 本会の事業遂行にあたり、必要に応じて部会を設置することができる。

2  部長は、理事会において選任する。

3  副部長・部会員は、部長が選任する。


(事務局)

第12条 本会の庶務を処理するため、事務局を鎌ケ谷市商工会内に置く。

2  事務局に担当する職員を置く。担当する職員は、理事会の意見を参考に会長が指名する。


(経 費)

第13条 本会の経費は、会費、負担金、協賛金、その他の収入をもって充てる。

2  負担金の額は、鎌ケ谷市と協議のうえ総会において決定する。


(会計年度)

第14条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。


(委 任)

第15条 この会則に定めるものの他、必要な事項は役員の協議により定める。


付 則

この会則は、2022(令和4)年7月11日から施行する。